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一般社団法人桐漕会    定款

第1章    総則

(名称)

第1条    この法人は、一般社団法人桐漕会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条    本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2    本会は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条    本会は筑波大学漕艇部を支援し、日本漕艇界の発展に寄与するとともに、漕艇を通じて会員相互の親睦を図り、社会・地域に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成
(2)会報の発行
(3)筑波大学漕艇部への協力・支援
(4)会員の福利厚生
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条    本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章    会員

(会員の種類及びその資格)

第6条    本会に次の会員を置く。
(1)正会員東京高等師範学校創立以来、東京文理科大学、東京農業教育専門学校、農業教育専門学校、東京体育専門学校、東京教育大学を経て、、東京体育専門学校、東京教育大学を経て、筑波大学にいたる何れかの時期において、漕艇部に所属した者
(2)賛助会員賛助会員本会に関係する者で本会の事業に賛助する者本会に関係する者で本会の事業に賛助する者
2    本会の社員は、正会員の中から概ね30人以上50人以内選出される代議員をもって社員とする。
3    代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4    代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は前項の代議員選挙に立候補することができる。
5    第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6    第3項の代議員選挙は、2年に1度、3月(設立初年度については、設立後最初に到来する3月)に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
7    代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8    補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定
しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9    第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終結の時までとする。
10    正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(会員の資格喪失)

第7条    会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき

(退会)

第8条    正会員及び賛助会員は、任意に退会することができる。

(除名)

第9条    正会員又は賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

第3章    社員総会

(種類)

第10条    本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第11条    社員総会は、すべての代議員(社員)をもって構成する。
2    前項の社員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条    社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬の額又はその規程
(3)定款の変更
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)社員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併、事業の全部又は一部の譲渡
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条    社員総会は、定時社員総会として毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)

第14条    社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2    議決権の10分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3    社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の1週間(社員総会に出席しない社員が書面によって(電磁的記録によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、社員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で(電磁的記録により、その通知を発しなければならない。

(議長)

第15条    社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。

(議決権)

第16条    社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。

(決議)

第17条    社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2    前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められて事項

(書面議決等)

第18条    社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により、又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2    前項の代理人は、代理権を証する書面を社員総会ごとに議長に提出しなければならない。
3    第1項の規定により議決権を行使する場合は、当該社員は出席したものとみなす。

(議事録)

第19条    社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2    前項の議事録には、議長及び出席した理事のうちからその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印する。

第4章    役員等

(役員の設置等)

第20条    本会に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上3名以内
2    理事のうち、1名を代表理事とする。
3    代表理事を会長とし、理事のうち、2名以内を副会長、1名以内を専務理事、1名以内を常務理事とすることができる。

(理事の制限)

第21条    理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(選任等)

第22条    理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2    会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)

第23条    会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
2    副会長は会長を補佐し、専務理事は本会の業務を執行する。
3    常務理事は、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務権限)

第24条    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2    監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2    監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3    補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4    役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第26条    理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第27条    理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第28条    理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2    前項各号の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第29条    本会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、一般法人法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。

第5章    理事会

(構成)

第30条    本会に理事会を置く。
2    理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条    理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第32条    理事会は、会長が招集する。
2    会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第33条    理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、他の理事がこれに当たる。

(決議)

第34条    理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2    前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条    理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2    出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章    計算

(事業年度)

第36条    本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第37条    本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2    前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3    主たる事務所に監査報告書を5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を常に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第38条    本会の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第7章    事務局

(設置等)

第39条    本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2    事務局には、所要の職員を置く。
3    重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

第8章    定款の変更及び解散

第40条    この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、出席社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

第41条    本会は社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条    本会が解散する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国立大学法人筑波大学あるいは公益社団法人・公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章    附則

(最初の事業年度)

第43条    本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成31年3月31日までとする。

(設立時の社員の住所氏名)

第44条    本会の設立時の社員は、次のとおりである。
   設立時社員    寺下聡    住所略
   同    松岡研一    住所略
   同    山本伊知郎    住所略
   同    篠原敏章    住所略

(設立時役員)

第45条    本会の設立時役員は、次のとおりとする。
   設立時理事    寺下聡

一般社団法人桐漕会代議員選出規則

第1章    総則

(目的)

第1条    この規則は、一般社団法人桐漕会(以下「この法人」という。)の定款第6条第3項の規定に基づき、代議員の選出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条    代議員とは、この法人の正会員でこの規則に基づき選出された者で、正会員を代表してこの法人の社員として社員総会で議決を行う者をいう。

(選出方法)

第3条    代議員は、卒業年を基準とした年代毎のグループ(以下、「代議員選出グループ」という。)ごとに、正会員の中から選挙により選出する。

(代議員の定数)

第4条    この法人の代議員の総定数は、定款第6条第2項に規定する基準に基づき、理事会で決定する。

2 代議員の総定数は、代議員の選挙が行われる年の1月1日現在の正会員数を基準に算定するものとする。

3 代議員選出グループごとの代議員の定数は、定款第6条1項に規定する正会員10人程度の中から1人の割合をもって選出される代議員の合計数とする。

4 定款第6条第7項の規定による補欠の代議員の数は、代議員選出グループごとの代議員と同数とする。

(代議員の任期)

第5条    代議員の任期は、定款第6条第6項の規定により選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。

(選挙の時期)

第6条    この法人の代議員の選挙は、定款及びこの規則に定めるところにより、現任の代議員の任期が終了する社員総会までに次期代議員の選挙を行わなければならない。

(選挙人の資格)

第7条    選挙人は、代議員を選出する日において、正会員として承認されている者でなければならない。

(被選挙人の資格)

第8条    代議員の被選挙人は、代議員を選出する日において、正会員でなければならない。

第2章    選挙管理委員会

(選挙管理委員会)

第9条    理事会は、代議員の選出に関する業務を公正に行うため、この法人に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、代議員選挙の公示の3ヶ月前に組織し、代議員選挙業務の終了後に解散する。
3 委員会の委員(以下「委員」という。)は3人とし、理事会において正会員(代議員候補者は除く。)の中から選出の上、理事会が委嘱する。
4 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選によるものとする。
5 会長は、委員が確定次第、委員名簿を公表しなければならない。

(委員の任期)

第10条    委員の任期は、前条第3項の規定により選出された日から委員会の解散の日までとする。

(委員会の業務)

第11条    委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 代議員選出グループごとの代議員の定数の確定
(2) 正会員への代議員選挙の周知
(3) 代議員及び補欠の候補者名簿の作成
(4) その他代議員選挙に関し必要な事項

(代議員選挙の公示)

第12条    委員会は、代議員の任期満了となる日の1ヶ月前までに、代議員立候補受付のための公示を行わなければならない。

(公示内容)

第13条    前条の公示内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 代議員の総定数及び代議員選出グループごとの定数
(2) 代議員の任期
(3) 代議員立候補受付期間
(4) 投票日
(5) 開票日
(6) その他必要な事項
2 委員会は、前項1号の定数を基に、正会員の中から代議員立候補者を募るものとする。

(選挙結果の報告)

第14条    委員会は、代議員の選挙が終了したときは、その結果を会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の報告を受けたときは、その結果を正会員等に通知しなければならない。

第3章    代議員の選出

(代議員の選出方法)

第15条    代議員は、この法人の正会員による選挙に基づいて選出する。

(立候補受付期間)

第16条    委員会は14日を超えない範囲で立候補の受付期間を定めるものとする。

(応募手続)

第17条    代議員に立候補しようとする正会員は、前条に定める立候補受付期間内に次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 立候補届出書
(2) 補欠代議員候補者名
2 前項の届出は、立候補受付期間内に委員会に必着することを要する。

(立候補者名簿の公表)

第18条    委員会は、前条第1項の規定により立候補者が提出した書類に基づき、代議員選出グループ単位の立候補者名簿を作成し、次の各号について代議員選出グループごとの正会員に公表しなければならない。
(1) 氏名
(2) 性別
(3) 年齢
(4) 略歴

(立候補者数が定数に達しない場合)

第19条    委員会は、代議員の立候補者が定数に達しない場合は、現在の代議員又は、代議員選出グループの正会員に対し、不足する候補者の推薦を依頼するものとする。
2 前項の場合にあっては、現在の代議員又は、代議員選出グループの正会員は、速やかに候補者を選出し、同候補者の同意を得て委員会へ関係書類を提出するものとする。

(選挙方法)

第20条    代議員の選挙は郵便投票もしくは電磁的方法において、次の方法により行うものとする。
(1) 投票は、任期満了の日の1週間前までに正会員の無記名投票により行うものとする。ただし、郵便による無記名投票も可能とする。
(2) 前号の無記名投票は、立候補者の氏名が列記された用紙に、各立候補者ごとに◯印をもって記入するものとする。ただし、無印の場合は、賛成したものとみなす。
(3) 選挙を行ったときは、◯印の投票数の多い順に定数に達するまでの者を当選とする。ただし、定数最下位者が複数である場合には、開票立会人の下に「くじ引き」により決するものとする。
2 前項の投票において、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。
なお、各号のいずれにも該当しないものは、委員会において判断するものと
する。
(1) 正規の投票用紙を使用していないもの
(2) 投票用紙の立候補者の氏名の欄に◯印以外の記号を記入したもの
(3) 判読ができないもの
3 代議員選出グループ単位の立候補者数が、当該代議員選出グループごとの定数と同数の場合、又は定数以下の場合には、正会員の信任があったものとし、選挙は行わないものとする。

(代議員の選任)

第21条    代議員は、この法人の社員総会の承認により選任されるものとする。

(代議員の資格)

第22条    代議員たる正会員が正会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失する。

(改廃)

第23条    この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

附則

1 この規則は、平成30年11月11日から施行する。

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